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最低賃金2020東京都・最前線、さらなる引き上げへ

年々、最低賃金が引き上げられています。

今回は2020年の最前線の情報について解説します。

2020年の最低賃金の最新情報を専門家に聞いてみた

そもそも最低賃金とは

そもそも最低賃金って何?という疑問がありますね。

最低賃金とは、地域ごとに最低賃金法に基づいて算定された賃金を言います。

パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などのさまざまな雇用形態や呼び方はありますが、労働しているすべての方に適用されます。

この最低賃金には、実は2つの種類があります。

 

地域別最低賃金と特定最低賃金です。

 

もし、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

最低賃金は地域や業種により設定されていて、毎年10月に改定されます。

 

ちなみに最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金。つまり、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を
除いたものが対象となります。

 

最低賃金法とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
支払わなければならないとする制度です。

もし最低賃金額より低い賃金を労働者と社長の双方の合意の上で定めたら良いのでしょうか?

そういったことを防ぐのがこの最低賃金法で、自動的に最低賃金額と同額にまで引き上げられます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払うことになります。

もし最低賃金を違反した場合は?

もしもこの計算をした結果、最低賃金を下回る給与を支給していたらどうなるのでしょうか?

労働者は過去2年までの差額を会社側に請求することができるのです。

最低賃金を支払わない場合、最低賃金法第4条に違反していることになり、雇用者は罰せられます。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

 

仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めたとしても、法律により無効とされ、最低賃金額が支払われることになります。

また、最低賃金額を理由に労働者の賃金を引き下げることも許されません。

 

(参考)

最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)
第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
 〃  第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)
第24条第1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2020年度の最低賃金の現状【東京都の場合】

この最低賃金法は、各都道府県によってその額に差があります。
最低賃金の全国平均は緩やかに引き上げられています。
国の政策として最低賃金を年3%ずつ引き上げて、将来的に1,000円台に到達させる取り組みがあるため、
今後の賃金改定でも引き上げが予想されています。

東京労働局長は2019年8月30日、それまでの最低賃金額985円を28円引上げ(引上げ率2.84%)て、
東京都最低賃金を時間額1,013円とする決定を行いました。

効力発生日は、令和元年10月1日からで、現在に至っています。

 

最低賃金の推移

東京都の最低賃金は、2010年には821円でしたが、毎年16円〜28円ほどの値上げがあり、現在の1,013円です。
上昇率は毎年およそ2,19%〜3,65%です。

東京都の最低賃金は他の都道府県に比べて高いです。
その理由は、物価が高いからと言えそうですが、それだけではなく集積の経済という点からも考えられます。

現代は東京の一極集中化が進み、そこに経済活動が集まってきているので(集積の経済化)、それによって最低賃金も引き上げられていると考えられます。

企業や人が多く集まり、そこに競争が生まれることによって、経済の流れがさらに活発化します。
すると結果的に、人やモノの輸送効率が上がったり、生産性も向上していきます。

集積の経済によって企業の経営が活発化し、その企業がより多くの利益を上げることに成功すれば、
それが労働者に還元されるという考え方です。

東京都への一極集中は、今後も増していくと予想されます。

しかし、東京と一言で言っても23区と多摩・島しょ地区では大きな地域差があります。経済の規模が大きく違うため、多摩地域の経営者にとっては大きな話題となっています。

 

最低賃金 計算方法ってあるの?

賃金+諸手当(皆勤手当や通勤手当、家族手当を除く)の基本的な賃金が、最低賃金を計算する際の対象になります。

臨時に支払われる結婚手当や賞与、または時間外手当は含まれません。

月給×12ヶ月÷総所定労働時間で算出したものが最低賃金を上回っていれば、最低賃金法をクリアしているということになります。

それでは派遣労働者はどうなるのでしょうか?

派遣労働者はさまざまな地域に派遣され、場合によっては業種も変わることがありますよね?

その場合は、派遣先の地域の最低賃金または、派遣先の業種(特定・産業別)の最低賃金が適用されます。

つまり、派遣先に応じて最低賃金が変わるので注意が必要です。

 

最低賃金は毎年改定されるものですので、ぜひご確認ください。

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